ご寄付のお願い

DONATION

田中学園立命館慶祥小学校へのご支援のお願い(ご寄付のお願い)

田中学園立命館慶祥小学校は、「世界に挑戦する12歳」を教育目標・理念と掲げ、

北海道から世界に巣立ち、豊かな未来を創り出し、

やがては北海道をリードする人材を育てることで、北海道に貢献することを志向しております。

 

本校は子ども達に 様々な最先端の教育を行っていきます。

ですが、それ以上に子ども達に一番伝えていきたい事は、『愛』です。

相手を思いやり愛すことの出来る人。そんな人に育っていってくれる事が、我々の一番の願いです。

 

その中で子ども達も、たくさんの方々から愛され、応援される人に育ってほしいと思っております。

本校も皆さまに応援され、共に歩んでいく学校を目指しております。

何卒、子ども達のために力強いご支援とご協力を賜りますよう、伏してお願い申し上げます。

  

理事長 田中賢介  

ご寄付方法

個人様がご寄付いただく場合

個人様のご支援には、①「田中学園立命館慶祥小学校の教育研究環境の整備・拡充のための寄付金」と ②「教育環境充実資金」 2種類のご寄付方法がございます。お申込みに際しては、ご希望の種類の寄付お申込書のご郵送をお願いいたします。本校に書類が届き次第、ご連絡させていただきますので、その後にお振込みをお願いいたします。お申込書のフォーマットとご記入見本は、以下のリンクボタンよりダウンロードいただけます。

①「田中学園立命館慶祥小学校」の教育研究環境の整備・拡充のための寄付金

確定申告の際にご自身で申告いただくことで、税の優遇措置がございます。

②「教育環境充実資金」

本校への入学をご希望される新入生の保護者様を対象とした任意のご寄付金です。この資金は教育環境の整備充実等に充当すべくご協力をお願いするものです。(このご寄付金は、「学校の入学に関してする寄付金」とみなされ、所得税法第78条第2項の規定により、所得税の寄付金控除の対象になりません)

法人様がご寄付いただく場合

事業を営まれている法人様には、ご支援をいただき共に学校をつくりあげていただく連携協定など、ご寄付いただく方法を幅広くご用意いたしております。

詳細については、以下e-mail アドレスへお問い合わせいただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ窓口】 info@tanakagakuen.ed.jp

ご寄付に関する書類ご郵送先

個人様・法人様からのご寄付に関する書類は、以下までご送付いただきますよう、お願いいたします。

 

〒062-0031 札幌市豊平区西岡1条7丁目2-1

学校法人田中学園 田中学園立命館慶祥小学校

寄付金担当者宛 

 

【ご寄付についてのお問い合わせ窓口】 info@tanakagakuen.ed.jp

ご留意事項

ご寄付金の対価として、本校から何等かの利益および便宜供与を行うことは一切ございませんので、予めご承知おきください。

(ご参考)税制上の優遇措置について

個人の方からのご寄付について

(1)所得税の税制上の優遇措置について

  個人の方のご寄付については、以下のとおり所得税の税制上の優遇措置を受けることができます。本学からお送りする「領収書」及び「特定公益増進法人証明書(写)」により、所轄の税務署で確定申告の手続きを行ってください。

      所得控除 = 当該年中に支出したご寄付金の額※1 - 2,000円 

※1:当該年の総所得金額等の40%が限度となります。

 

(2)住民税の寄附金控除の適用をご希望される場合

ご寄付いただいた翌年1月1日のご住所が寄付金税額控除の対象として条例で指定している自治体にお住まいの方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

(ご寄付金額※2 - 2,000円)× 住民税控除率※3 = 住民税控除額 

 

※2:控除対象となるご寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。

※3:住民税控除率は、都道府県が指定した寄附金は4%、市町村が指定した寄附金は6%、都道府県と市町村がともに指定した場合は10%となります。(札幌市の住民税控除率は、北海道の指定による個人道民税は2%、札幌市の指定による個人住民税は8%、双方の合計で10%となります。)

※4:上記の自治体および今後、本学を住民税控除の対象法人として指定した自治体から要請があった場合は、当該自治体あてにご寄付者名簿を提出することになっています。ご寄付者名簿には、ご寄付者氏名、ご住所、ご寄付金額、ご寄付金受領日を記載いたします。あらかじめご了承願います。

 

法人様からのご寄付について

寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。次の通り、寄付の手続きによって、損金算入の額が異なります。

(1)「受配者指定寄付金」としてご寄付いただく場合・・・寄付金の全額を損金に算入することができます

 受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者が指定する私立学校に寄付金を配布する制度です。私立学校に寄付した場合に、寄付金支出額全額を損金算入できる唯一の制度です。


(2)「特定公益増進法人に対する寄付金」としてご寄付いただく場合・・・寄付金の一定の限度額まで損金に算入することができます。

 次の計算式に則って、一般寄付金と別枠で損金算入することができます。

 特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額

 (資本等の金額 x 0.375% + 当該年度所得 x 6.25%)x1/2(※1)

   ※1「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。

        「その他の法人等」への損金算入限度額  =  (資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4


損金算入の限度額は、法人様の資本や所得の金額によって異なります。どちらの制度を利用されるか等、詳しくは顧問税理士にご確認ください。